コラム
いろいろな働き方 ~働き方と社会保険~
いざ “仕事を始めよう!” “働こうかな・・・” と考えたとき、
自身のスキルやライフスタイル、
ライフプラン等を踏まえて
“どんな働き方があるのだろうか?“
”どんな働き方が自分には合っているのだろうか・・・“
といったことを
考えると思います。
働き方にはいろいろな働き方、
選択肢があることを別記事でお伝えしましたが、
ここで説明する記事では
いろいろな働き方と
社会保険の適用についてお伝えします。
働き方と社会保険
働く人の社会保険は
労働保険(労災保険/雇用保険)と
社会保険(健康保険/厚生年金保険)に分けられ、
雇用される人に適用となります。
労災保険
労災保険は、
期間の定めのない契約/定めのある契約に関わらず、
雇用される働き方の場合には適用となります。
雇用保険、社会保険
適用される場合
雇用保険、社会保険(健康保険/厚生年金保険)は、
期間の定めのない契約により雇用される場合には
適用となります。
しかし、期間の定めのある契約により雇用される場合には、
その労働条件により
適用される場合と適用されない場合があります。
適用されない場合
業務委託や個人商店、芸能人、
プロスポーツ選手、農家、漁師、内職等の
個人事業主等、
雇用されない働き方の場合には
労働保険と社会保険はいずれも適用となりません。
”仕事を始めよう!” ”働こうかな・・・”
と考えたときの参考にしていただければと思います。